2013-03-22 第183回国会 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第4号
三時間とか四時間とかというような状況で、開票所数も減らされ、そしてまた、基準も減らされていく。非常にきつくなってきているわけですね。 それで、数を見ましても、開票時間の基準を短縮することが、やはり実際には、実態に合っていないのではないかというふうに思うんです。確かに、迅速に行うとか効率的にやるというのは求められることだと思います。
三時間とか四時間とかというような状況で、開票所数も減らされ、そしてまた、基準も減らされていく。非常にきつくなってきているわけですね。 それで、数を見ましても、開票時間の基準を短縮することが、やはり実際には、実態に合っていないのではないかというふうに思うんです。確かに、迅速に行うとか効率的にやるというのは求められることだと思います。
○米田政府参考人 全国の開票所の数でございますが、一九九六年、平成八年の衆議院議員総選挙におきましては三千四百二十一カ所、二〇一〇年、平成二十二年の参議院議員通常選挙におきます開票所数は千九百十三カ所ということになっております。 この間、市町村合併の進展等を背景といたしまして開票所が減少しているというふうに見ております。
○秋山長造君 この十三条のただし書きですね、「但し、都道府県の選挙管理委員会は、選挙人及び世帯数、投票所及び開票所数並びに地域等について特別の事情がある市区町村については、自治大臣と協議して別に基本額を定めることができる。」これは具体的にいえば、どういう場合があるんですか。
そのほかに開票所の経費は、開票所数が町村合併の結果、現行法では八千六百八十九開票所がありましたのを、一月一日現在では四千七百三十五カ所と相なっておりますので、差し引き三千九百五十四の減となっております。そのような減少をいたします要素がありました結果、超勤その他で経費が増額いたすのでございますが、差し引きいたしまして、約四百万円の減と相なっております。
それからこの中で、十三條で特に御注意頂きたいのは、第一項の但書に「都道府県の選挙管理委員会は、選挙人及び世帶数、投票所及び開票所数並びに地域等について特別の事情がある市区町村については、全国選挙管理委員会と協議して別に基本額を定めることができる。」とあります。